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ACCSが複数の「ゲームバー」に著作権警告文書を送付、過去の摘発事例を想起させる動き
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が、複数の「ゲームバー」に対して著作権に関する注意喚起文書を送付した。この措置は、ゲームソフトを無断で利用するいわゆる「ゲーム喫茶」や「ゲームバー」に対する、著作権保護団体による新たな圧力の始まりを示唆している。過去には同様の事業形態に対する摘発・刑事告訴事例も存在しており、今回の文書送付が単なる警告にとどまらない可能性をはらんでいる。
ACCSは8日、具体的な店舗名は明かさずに、複数のゲームバーに対して著作権法に基づく注意喚起文書を郵送したことを公表した。この種の店舗では、顧客が料金を支払って店内に設置されたゲーム機でソフトをプレイする形態が一般的だが、事業者がゲームソフトの使用許諾を適切に取得していないケースが問題視されてきた。ACCSは、無許諾でのゲームソフトの営業利用が著作権法違反に当たる可能性があることを文書で指摘し、是正を促している。
今回の動きは、過去にACCSが同様の店舗を刑事告訴し、摘発に至った事例を想起させる。業界全体に対する警告として機能する可能性が高く、対象となった店舗のみならず、同様のビジネスモデルを運営する全国の事業者に波及的な影響を与えかねない。著作権管理が厳格化する流れの中で、ゲームバーという業態そのものが法的リスクにさらされる局面を迎えている。